@家庭外労働 日中居宅の外で仕事を常時している場合
  ※一日実労働時間5時間以上、かつ月16日以上の勤務日数で
  あれば可
A家庭内労働 日中居宅で児童と離れて日常の家事以外の仕事を常時している
  場合(主に自営や内職等)
B母親の出産 母親が出産の前後の場合(産前8週・産後10週)
C病人や心身に障がい 病気又は心身に障害がある場合
D病人の看病等 家庭に長期にわたる病人または心身に障がいのある人がいて
  常時その看護をしている場合
E家庭の災害時 火災・風水害地震その他の災害の復旧に当たっている場合
Fその他 その児童が家庭内で保育できない状態であることを市長が
  認める場合



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